産休・育休中のお給料をシミュレーション!もらえる額をチェック

産休・育休中の給料 
赤ちゃんを授かり、いよいよ出産間近。分娩や育児のことなど考えることは山積みですが、中でもお金に関することが気になりますよね。働く女性が出産と育児のためにお仕事をお休みした場合、お給料の一部が補償されます。今回は、産休・育休中に支給される出産手当金と、育児休業給付金についてご解説。正社員、派遣社員、そしてパート社員がもらえるお金をケース別に見ていきましょう!

産休・育休中の給与額は?制度の概要

計算する妊婦
待望の赤ちゃんを出産するとき、そして産後間もなくの時期。それまでバリバリ働いてきた女性でもお仕事をお休みします。出産に関わる休業制度としては、出産前後に取得する「産休」と、子どもが1歳になるまで取得する「育休」があります。まずは制度の概要を押さえておきましょう。

産休(産前休業・産後休業)とは?

赤ちゃんを産む前の「産前休業」と、産んだ後の「産後休業」を合わせて「産休」と呼んでいます。産休とは出産予定日の6週間前~産後5週間に取得できる休業制度です(多胎妊娠の場合、予定日の14週間前から取得可能)。出産予定日の6週前とは妊娠9カ月、34週の時点です。おなかも大きく膨らんで、いよいよ出産間近という時期ですね。

産休中にもらえるお金には、「出産育児一時金」と「出産手当金」があります。出産育児一時金は出産の助成制度で1人当たり50万円が支給されます。旦那さんの扶養に入っているママでももらえますよ。
一方、出産手当金は働くママに対して、産休中のお給料を補償する制度です。1日につきお給料の3分の2相当額が、加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合から支給されます。

育休(育児休業)とは?給付金の期間は?

「育休」とは子どもが1歳になるまでの間、育児のために休業できる制度です。保育園が見つからないなどの理由で職場復帰ができない場合、最大2歳まで延長可能。1月ごとに「育児休業給付金」が支給され、初めの5カ月はお給料の67%が、6カ月目以降は50%が支給されます。(2023年4月現在)
かつて、延長期間は支給の対象外でしたが、平成29年10月の制度改正によって、延長した期間も支給を受けられるようになりました。最大で子どもが2歳になる誕生日の前日まで、給付金をもらえます。

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産休育休の給与シミュレーション!【正社員編】

社員の場合
産休・育休中にもらえるお金を働き方別に見ていきましょう。まずは正社員の方から。正社員として同じ職場に1年以上勤めているママの場合、出産手当金と育児休業給付金の両方に申請できます。ただし例外もあるため、必要な要件を満たしているかチェックしてみてくださいね。

正社員の女性がもらえる出産手当金

正社員の女性が産休を取得した場合、通常なら出産手当金をもらうことができます。ただし、産休中も会社から給与が支払われ、その額が手当金でもらえる額を超えている場合は支給の対象になりません。実働分のお給料とは別に役職手当をもらっている人などは、注意が必要です。

出産手当金の計算方法は平均の報酬月額÷30日×3分の2です。ここに支給日数をかけます。手当金の対象となる出産予定日以前の42日から産後56日。つまり、予定日と出産日が前後した場合、実際にもらえる金額には誤差があります。おおまかに、月のお給料30万円の人で100日分、65万円程度の出産手当金がもらえる仕組みです。

正社員の女性がもらえる育児休業給付金

続いて、育休中にもらえる育児休業給付金についてご解説します。出産手当金と同様に、お休み期間も収入がある人は要注意。月収の80%を超える賃金をもらっている場合、育児休業給付金の対象にはなりません。
育児休業給付金の計算方法は休業開始時賃金日額×67%です。6カ月目以降は×50%。こちらも月収30万円の人にあてはめた場合、子どもが1歳になるまで給付を受けるなら、180万円程度のお金が返ってきます。

ただし、この数字は育休の期間によって変わります。お子さんの生まれ月によっては、満1歳を待たずに保育園に入園・職場復帰する可能性がありますよね。その場合、もらえる給付金も少なくなります。反対に育休を延長した人は、通常より多くもらえます。

つまり、同じ正社員の女性でも、育児休業給付金の額には大きな差があるのです。詳しい支給額を知りたい方は、最寄りのハローワークに問い合わせてくださいね。

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