産休を取得して出産をしたら、仕事に復帰することを考える方が多いでしょう。法律上は原則として産後8週間は、労務に就くことができません。本人が希望して医師も認めた場合には例外的にもっと早く復帰できますが、それでも産後6週間は休まなければなりません。これは健康と安全を考慮してのことです。
そして、法律上ギリギリの休暇だけで済ませる人もいれば、育児休暇を利用して復帰する人もいます。今回は産後に仕事復帰する際の注意点をみていきましょう。
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保育園に預け始めてすぐ復帰する場合の注意点
産後に職場復帰をするには、子どもの預け先を確保しなければなりません。スムーズに保育園への入園が決まれば、すぐにでも職場復帰をしようと考える人もいるでしょう。
しかし、保育園では、最初の1カ月くらいは預かる時間が短めになっていることがあります。お昼や午後の早い時間までで迎えに来てほしいと言われることが多いです。
これは「慣らし保育」と呼ばれていて、子どもを保育園に慣らすのが目的とされています。その期間を過ぎて子どもが保育園の生活に慣れてきたら、夕方くらいまで預かってもらうことが可能です。
預け先の保育園に慣らし保育があるかどうか確認した上で、仕事復帰の時期を決めるとよいでしょう。慣らし保育があることを知らずに職場復帰を決めてしまうと、保育園からの呼び出しなどで職場の上司や同僚に迷惑をかけてしまうこともあるので注意が必要です。
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育児休業や時短制度を利用する
法律上は産休の他に育児休業も取得可能です。育児休業は子どもが1歳になるまで取得できるため、産休後にすぐに復帰する場合と比べて、少しだけ時間の余裕ができるでしょう。
預け先の保育園が見つからないなど特別な事情があれば、半年間育児休業を延長することも可能です。育児休業期間中は育児休業給付の支給を受けることができるため、経済的にも助かるでしょう。
また、子どもが3歳になるまでは時短制度を利用することができます。時短制度とは勤務時間を1日6時間程度に短縮してもらえる制度です。
ただし、給料はその分に応じて減ってしまいます。このことを念頭に置いておいた上で、利用するかしないかを決める必要があります。利用を希望する場合には、なるべく早い段階で上司に伝えておきましょう。
子どもが体調を崩したときのことを想定しておく
小さい子どもはよく体調を崩します。保育園では他のお子さんと一緒に過ごすことになるため、風邪などが移ってしまうことも少なくありません。
子どもが体調を崩してしまった場合には、保育園から連絡が来てすぐに迎えに来るように言われます。その際には、両親のどちらかが仕事を早退することになるでしょう。突然そのようなことになると、職場の方々に残った仕事のカバーをしてもらうため負担をかけてしまうこともあります。
そのため、子どもが体調を崩すことを想定して仕事をすることが大切です。上司や同僚などにも呼び出しがあった場合はすぐに早退したい旨をあらかじめ話しておきましょう。負担をかけてしまうことには変わりありませんが、あらかじめ知らせておくことでスケジュール管理などもしやすくなります。何事もなく勤務できているときには、挽回するつもりで仕事に精を出すことも大切です。
また、旦那さんやご両親(子どもにとっての祖父母)などの協力を仰げないかどうかも、あらかじめ相談しておきましょう。
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