愛しあっていた夫婦でも、何かしらの理由で、離婚せざるを得なくなってしまうことがあります。昔に比べて、離婚すること自体が珍しいものではなくなりました。しかし、離婚が身近になってきたとはいえ、離婚時の財産の分け方について詳しく知っている方は少ないでしょう。ここでは万が一にそなえ、離婚における財産分与の仕組みについて、解説します。
離婚する際の財産分与ってどんなもの?
財産分与とは、夫婦の財産を離婚する時に分配することを言います。民法の768条1項にも記載があり、夫と妻はお互いに対して財産分与の請求ができるのです。「勢い余って離婚すると決断したものの、財産分与について何も話し合えず、損をしてしまった」なんていうことにならないように、対策を行っていきましょう。また財産分与にはいくつかの種類があります。
生産的財産分与について
生産的財産分与は、もっとも代表的な財産分与です。とてもシンプルな考え方で、財産自体をキッパリと2つに分ける方法です。例えば、離婚時に夫婦の財産として1000万円の貯金があれば、500万円ずつに分けるという方法になります。ここでの財産というのは、婚姻期間に築き上げたもののみを指しているので気を付けてくださいね。
扶養的財産分与とは
扶養的財産分与とは離婚後に配偶者の一方の生活が苦しくなることが見込まれる場合に、相手のために行う財産分与のことです。例えば、専業主婦などで相手が働ける見込みのない時には、離婚をしたあとも、しばらくの間、毎月一定額のお金を支払う約束をすることなどがあります。最近は離婚をしたとしても、自分の子どもの成長には関わるため、養育費の支払いをしている方もいます。
慰謝料的財産分与も知っておこう
これは一方のみに重大な離婚の責任がある場合に発生するものです。一般的なのは、相手が不倫をして離婚に至った場合でしょう。ただこちらを行う場合には、その金額の中に慰謝料が含まれてしまうため、併せて別途慰謝料を請求するということはできません。自分だけで判断してしまわないように、十分な注意が必要です。
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離婚するなら財産分与の方法を整理しておくことが大切
財産分与を行う時は、現金以外の財産は「現金化」することが一番効率的だと言えます。思い入れのある家や車などは、なかなか売却したくないという場合もあるでしょうが、全てを一新させて新しい日々を歩むという面でも一度リセットすることは大変重要です。
どんなものが財産分与の対象になる?
1.現金や預貯金
これらはもちろん財産分与の対象です。この際、子ども名義の預貯金がある場合は注意が必要です。これが夫婦の収入である場合には、財産分与の対象になってしまいます。
2.生命保険
対象になるのは積立型の生命保険のみで、掛け捨て型のものは財産性がないので対象になりません。ただ、子どもの学資保険も財産分与の対象になることが多いので、確認しておきましょう。
3.株券や出資金、不動産、退職金
まだ支払われていない退職金は、財産分与の対象にできる場合とできない場合があります。
家と土地の財産分与の仕方
例えば妻が専業主婦の場合では、妻の方が家を所有することが多い傾向にあります。また、夫の親と二世帯での同居をしていた場合は、夫はそのまま住み続けることが多いでしょう。不動産の場合は現在の価値からローンの額を引いた残額があれば、財産分与を行います。ちなみに車は時価額を基準に財産分与を行うことになります。
保険の財産分与の仕方
1.生命保険
保険の場合は、離婚と同時に解約してしまうと損になってしまうこともあるため、どちらかが譲り受けることが多くあります。
2.教育保険
子どもの将来のため、満期の保険金を受け取るまで解約したくないという場合は、一方が保険を譲り受けて、保険料を払い続けることもあります。ただし、これが本当に生活や子どものためになっているのかどうかということは、今一度検討した方が良さそうです。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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