面会交流させたくない!揉めないポイント
離婚理由やそもそもの夫婦関係の悪さなどが原因で、離婚後はもう一切相手と関わりを持ちたくないと思っている人も多いものです。
そういう場合は、子どもと面会交流はさせたくないですよね。そのようなケースにおいては、気を付けるべきポイントがありますので、後々揉めないように配慮しましょう。
一方的な面会交流拒否は絶対NG
一度は面会交流をOKしたものの、やっぱりやめたいと無視するようになったり、話し合いの場すら設けなくなったりするケースもあり得ます。もう離婚したのだからと思うかもしれませんが、現実的にはNGです。
面会交流権は、親権を持たない側が主張できる権利として認められているので、一方的に拒否はできません。無闇に拒否することで、逆に相手から慰謝料を請求される可能性もあります。そうならないためにも、最初から面会交流をしないように話し合いを進めることが必要です。
拒否したい時は裁判所を通すことが大事
権利主張が認められているものに対して拒否するのであれば、それなりの理由が必要です。自分の感情論で物事を進めても認めてはもらえないため、いかに面会することが子どもへの負担なのかを、相手側にわかってもらわなければなりません。
その場合、直接話すのではなく、裁判所を通しての話し合いが大切になることも多いため、弁護士に相談するなどの事前準備をしておきましょう。感情任せの行動は、どんな理由があろうとも避けた方が賢明です。
面会交流を拒否する理由を明確にする
一度面会交流をOKすると、NGにするには非常に大変な苦労がつきまといます。そのため、最初の話し合いの段階でNGにしておくことが重要です。
例えば、婚姻中に全く子どもと関わろうとしなかった、手助けをせずに家庭を顧みなかった、浮気をしていたなどがあれば、十分に面会交流を拒否できる理由となります。逆に常に良い親であった場合は、なかなか拒否する理由が見つけられないので、難しいと言えるでしょう。
拒否をするならするなりの、大きな理由が必要になることは覚えておいてください。
おわりに
面会交流はあまり聞き慣れていない言葉かもしれませんが、子どもがいる場合は非常に重要な部分だと言えるでしょう。
離婚後でも、子どもに会いたいという気持ちは親心として残るものだからです。もし離婚をした場合は、子どもとの面会交流をどうするのか?について、しっかりと話し合いを重ねることがとても大切になります。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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