目に入れても痛くないほどにかわいがっている孫に財産を残したいと考えているおじいちゃん・おばあちゃんもいることと思います。まだ幼い孫なら、これから教育費などでお金がかかりますし、そのサポートができたらいいですよね。そんなときにおすすめなのが、生前贈与。実は贈与のやり方によっては、節税も可能です。この記事では、生前贈与が節税になる理由や生前贈与の際の注意点を中心にお伝えします。
孫への生前贈与で上手に節税!その方法は?
2015年に相続税の基礎控除額が引き下げられました。これによって相続税が高くなり、相続税を支払わなければならない人が増えたことで、節税への関心も高まりつつあります。相続税対策を考えている方は、孫への生前贈与を検討してみるといいかもしれません。孫への生前贈与でどうやって節税できるのかを見ていきましょう。
生前贈与で課税対象となる財産を減らす
相続税は、相続する財産が多ければ多いほど高くなります。生前に贈与しておけば、課税対象となる財産を減らすことができ、結果的に節税になるというわけです。
「生前贈与でも贈与税がかかるのでは?」と思った方もいるかもしれません。しかし、暦年(1月1日~12月31日)贈与の基礎控除を利用すれば、1年に110万円までなら非課税で贈与が可能です。
ただ、毎年決まった時期に決まった額を贈与すると、“定期金給付契約”の給付であると評価され、課税対象となってしまう可能性も。暦年贈与を行う場合は、少しずつ時期をずらし、金額も110万円以内で毎年少しずつ贈与額を変えるようにしましょう。
孫への教育資金贈与は課税されない!
孫に教育資金を贈与する場合、教育資金贈与の非課税制度を利用すれば、贈与税の非課税枠が1500万円まで加算されます。受贈者が30歳までに教育資金として贈与された金額(1500万円以内)が対象となります。ただ、贈与者が贈与前に亡くなった場合は相続税の課税対象となってしまうので、タイミングには注意が必要です。
この非課税措置は2019年3月31日までの予定でしたが、2021年3月31日まで延長されることになりました。ただし、2019年4月からは、贈与を受ける子・孫の前年の合計所得金額が1000万円以上となる場合は非課税が適用されないなど、所得制限や対象の制限が設けられています。
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孫への生前贈与で節税できるのはなぜ?
「子への生前贈与では節税できないの?」と疑問に思った方もいるかと思います。なぜ子ではなく孫への生前贈与で節税が可能なのでしょうか。また、普通に相続するのでは節税にならないのでしょうか。気になる理由を解説します。
祖父母→孫で相続税が一度しかかからない
祖父母から子へ、そしてその子が亡くなったときに孫へ、と普通に相続する場合、祖父母→子で1回、子→孫で1回、計2回相続税がかかることになります。日本は相続税の税率が高く、相続が数代に渡ると財産がなくなると言われているほど。祖父母から孫へ相続すれば、相続税は1回支払うだけで済み、節税になるというわけです。
「遺言で孫に財産を相続させるのはダメなの?」と思った方もいるかもしれませんね。しかし、遺言で孫に相続しようとすると、相続税が2割加算されてしまいます。そのため、孫に財産を贈与したいと考えるなら、生前贈与の方がよいのです。
孫への生前贈与なら死亡3年以内でも非課税
誰かが亡くなり、財産相続が必要となったときに発生する相続税。この相続税は、亡くなった時点で保有しているものだけでなく、亡くなる3年以内に生前贈与したものも対象となります。しかし、孫への生前贈与の場合、亡くなる3年以内のものでも非課税となる場合があります。
ただし、同じ“孫”でも養子や代襲相続人など、祖父母との関係性によっても課税対象となったりならなかったりと、実際はやや複雑です。詳しいことは税理士や弁護士に確認することをおすすめします。
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台湾在住の30代。2011年日本語教師として台湾へ、2013年結婚。3歳年上の台湾人夫と猫1匹と仲良く暮らしています。2015年秋から在宅Webライターとして活動。2013年末からゆるーく妊活継続中。
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