出産手当金は産休中に支給されるお金です。妊娠~出産は妊婦検診、入院に分娩と何かと費用がかかるので、少しでもお金がもらえるとありがたいですね。今回は2022年に妊娠・出産した場合の出産手当金計算方法、必要な手続き、受け取るための条件などを詳しく解説していきます。これから出産する人も、働きながら妊娠を考えている人も必見ですよ!
出産手当金ってなに?
まず、出産手当金とはどういうものなのでしょうか。出産手当金とは女性が産休を取る際、金銭面で不安のないよう援助する制度です。勤務先の健康保険に加入している人が、出産のため会社を休んだ期間を対象として支給されるお金です。もらえるのは正社員に限らず、条件を満たせば契約社員、パート、アルバイトも対象になります。
出産一時金との違い
混同してしまいがちなのが、「出産手当金」と「出産一時金」です。
出産一時金とは
妊娠4カ月以上で出産すると加入している保険組合から一律42万円が支給されます。(多胎児なら子どもの人数×42万円)。旦那さんの扶養ならばその健康保険組合から、国民健康保険に加入していれば各自治体から支給されます。
この二つの大きな違いとして、「出産一時金」は旦那さんの扶養内でも、旦那さんの勤務先健康保険や、国民健康保険からでも支給されるのに対し、「出産手当金」は出産する本人が勤務先の健康保険に加入していなければ支給されないということです。また出産手当金の金額は一律ではありません。「出産手当金が支給される前、一年間の給与平均額」によって支給額が決まります。
出産手当金がもらえる期間
出産手当金は、出産日(出産が予定日を超過した場合は出産予定日)より42日前から出産日の翌日以降56日までの計98日間で、会社から給与の支払いがない期間を対象に支給されます(多胎妊娠の場合は98日前から支給)。支給開始は出産予定日より42日前からですが、実際の出産が予定日より遅れた場合は、出産予定日から出産日の間もプラスαとして支給されます。また出産手当金は給料のように毎月給付されるのではなく、申請後1~2カ月後に一括で振り込まれます。
出産手当金の給付が終わる出産日から56日以降は、育児休業給付金をもらえることになります。
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出産したら全員もらえる?
最初に述べた通り、出産手当金は誰にでも支給されるわけではありません。
出産する本人が勤務先の健康保険に加入していることが条件ですが、その他にも受給するには条件があります。
出産手当金を受け取るための条件
出産手当金の給付の条件は以下の通りです。申請する前に確認しましょう。
- 被保険者が出産をする
- 妊娠4カ月(85日)以上であること
- 産休中に給与の支払いがないこと
出産で退職した場合はどうなる?
出産手当金の給付を受けるための条件を書きましたが、では退職したらもらえないのでしょうか?
しかし退職しても、以下の条件を満たせば、出産手当金を受け取ることができます。
- 退職日までに、一年以上勤務先の健康保険に加入していること
- 退職日が出産手当金の支給期間内であること
(出産予定日、もしくは出産日の42日以内) - 退職日に出勤してないこと
出産で退職する場合、退職日をいつにするかが重要になります。
退職する際、すでに出産手当金を受給している場合は継続してもらえますが、退職日までに一年以上勤務先の健康保険に加入していない、出産予定日より42日以上前に退職すると受給資格がありません。退職するとその翌日から健康保険の資格喪失になるので、出産のため退職するなら、退職日を計算してから決めることをおすすめします。
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