学校でのケガ以外にはどう対応するのか
災害救済給付制度は、学校の管理下で起きたケガや疾病には対応してもらえますが、給付対象ではない事故も多数存在します。何かとケガや事故は起きやすいものなので、どんなことが対象外になるのかを知っておきましょう。また、対象外ならどうするべきなのかについてもお話しします。
保険でカバーできない事由は何か
災害救済給付制度でカバーできないことは、例として放課後掃除をしているときに学校の物品を壊した、登下校中に何かのトラブルで人をケガさせた、課外授業先の展示物を壊したなどが該当します。
こうした、自分がケガをした、病気になったなどではない場合には、災害救済給付制度は適用されません。あくまで、子ども本人だけに適用されるものなので、それ以外のトラブルに関しては親自身が対応する必要があります。
災害救済給付制度以外にできること
災害救済給付制度が適用されずに利用できないという場合は、どう対応したらいいのでしょうか?そういうときのために、個人賠償責任保険という任意の保険に入ることも可能です。
個人賠償責任保険は、一般的な損害保険もしくは生命保険に加入時に入ることができ、金額補償だけではなく、トラブルが発生した時に被害者側と交渉してくれるよう弁護士が支援してくれる内容の保険もあります。掛け金は100円前後と安価なので、入って損はありませんよ。
その他災害給付制度が使えないもの
人や物にケガをさせたり、壊したりした場合は災害給付制度が使えませんが、そのほかにも、保険外診療分のお金は請求できません。
例えば、入院した時の差額ベッド代や骨折時に使用する松葉杖のレンタル料金などは、対象外です。あくまで実際にかかった治療費のみとなるので、この点は保護者側できちんと用意しておく必要があるでしょう。また、自治体の助成制度を利用した場合は、自己負担額+医療費総額の1割が給付対象となります。
おわりに
大事な子どもが学校でケガをするということは、親としてとても心配なものです。しかし、きちんと災害救済給付制度といった補償はついているので、しっかりと学校側に確認するようにしましょう。学校側からも保険が適用になるならないは説明がありますが、ない場合は確認が大切になります。適用されるものは限られていますが、適用外についての対応も落ち着いて検討してください。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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