いつかは両親が高齢になっていきます。その場合はお墓の問題で頭を抱える人も多くなるのではないでしょうか?
特に、姉妹しかいない場合や長男の嫁として嫁いでいる場合など、お墓を誰が守っていくべきかという部分で、トラブルになるケースもあります。
この記事では、姉妹でお墓を守るためには?というテーマで、実家のお墓を守るための方法などをご紹介します。
姉妹でお墓を守ることは可能?【実家のお墓の管理】
それでは、姉妹でお墓を守ることは可能なのか?という部分について解説していきます。
お墓の管理に関しては、長男が継ぐというイメージが強いと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
姉妹だけでも実家のお墓を継ぐことは可能
結論から言うと、姉妹だけでもお墓を継ぐことは可能です。お墓の承継者に関しては、法律によって以下のように定められています。
- 系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主帝すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主帝すべき者がある時は、その者が承継する。 - 前項本文の場合において、慣習が明らかでない時は、同項の権利を承継すべき者は家庭裁判所が定める。
このような定めのもと、お墓を承継する人の性別に関しては特に記載がないため、姉妹でもお墓を継ぐことは出来ます。
お墓と共に仏壇も姉妹で継ぐことが出来る
お墓ももちろんですが、仏壇の管理に関しても同じ時期に心配になる人が多いと思います。
こちらに関しても、民法では仏壇を承継する人の性別に関しては特に記載がなく、姉妹だけだったとしても問題なく承継することが可能です。
家督制度はすでに廃止されている
戦前の日本では、「長男が全ての遺産を相続する」という家督制度がありました。このため、戦前は長男がお墓を継ぎ管理するのが一般的でしたが、1947年に家督制度は廃止され、現在では長男以外でもお墓を承継することが出来るようになっています。
このような制度の廃止に伴って、長男がいない家庭でも嫁いだ娘がお墓を守るケースが増えているのです。
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姉妹でお墓を守ることが出来ない場合は?【実家のお墓の管理】
例えば、姉妹とも長男のもとへ嫁いでいる場合や、長男でなくとも状況的に実家のお墓を継ぐことが出来ない場合もあるでしょう。
こういったケースにおいては、どのような選択肢があるのかをお伝えします。
親戚にお墓の承継について相談する
お墓に関しては、親戚にも関係があり、法律上はお墓の承継者は誰を指定しても問題ないとされているので、親戚にもお墓を承継する権利があるということになります。
お墓によっては、3親等以内の人しか承継出来ないという規定があるケースもありますが、まずは身近な親戚に相談するのが大切です。
姉妹が嫁いでいる場合は両家墓を作る
近年では、核家族化や少子化の影響もあり、両家のお墓を同じ場所に作るというニーズが高まっている傾向にあります。
子どもがお墓参りを一か所で出来るため、メリットの大きい選択肢だと言えますが、両家の宗派が異なる場合はトラブルの原因になる可能性もあるので、じっくり話し合う必要があります。
墓じまいを検討してみる
もしも、姉妹ともお墓を承継する選択肢がない場合、墓じまいを検討するのも1つの方法です。墓じまいとは、お墓を撤去して更地になった区画を墓地管理者に返還することを言います。
どうしても、姉妹でお墓を承継するのが難しいという場合は、このような選択肢を検討してみるのも良いでしょう。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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