改正育児・介護休業法とは、全ての働く人々を対象に長時間労働の抑制など、仕事と生活の調和を進めていくことで子育て・介護と仕事が両立できるような就業環境を整えられるように制定された法律です。「育児・介護休業法」を改正する法律が、平成28年の3月29日に成立し、平成29年1月1日から施行されています。今回はこの改正育児・介護休業法について紹介します。
育児・介護休業法が改正されるまでの背景
平成28年の3月29日に育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されていますが、これまでの育児・介護休業法とはなにが変わってくるのでしょうか?まずは以前までの法律の背景や内容を紹介します。
もともとの育児・介護休業法とは?
育児・介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う、労働者の福祉に関する法律」といいます。この法律は、日本の社会における少子高齢化や、労働人口の減少傾向などによって起こる、さまざまな問題を解決する方法の一つとして、働く人々が家庭と仕事を両立していけるように必要な制度として制定されました。日本では1991年に初めて制定されて以来、現在まで続いている法律です。
育児・介護休業法における骨子とは
育児・介護休業法が定める制度の骨子は、以下の通りです。要介護状態にある家族への介護のために仕事を休むことができます。また、負傷したり疾病にかかったりしてしまった小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する大人がその看病のために休むことができるものです。また、その労働者は1カ月につき24時間、1年につき150時間を越える、時間外労働を免除することを請求できる制度です。
事業主に対しても課せられている
事業主に対しても義務が課せられています。3歳に満たない子どもを育てている労働者や、要介護状態の家族を持っている労働者に対して、仕事と家庭を両立できるような措置を講じることを義務づけられています。これにより、働きつつ子どもを育てることや、就業しながら家族を介護することが可能になりますね。また、国が対象の人々に対して、支援措置を実施することも定められています。
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育児に関して休業することに対しての改正
育児休業とは、子どもを養育するためにとる休業のことをいいます。原則として、子どもが出生した日より1歳に達する日までの期間に取得することができます。育児休業について、今回の改正で有期契約労働者が休業を取得できる条件が緩和されました。
育児休暇を取得するための条件の緩和
申し出の時点で過去1年以上の間継続して雇用されていること、子どもが1歳半を迎えるまでの間に雇用契約が無くなることが明らかでないことという条件を満たせば休業できることとなりました。この緩和によって、子どもが1歳になった後に雇用契約の継続があるのかどうか分からない、契約社員などの有期契約労働者でも、育児休業を申請できることになりますね。
子どもの看護休暇の取得単位が柔軟化
子どもの看護休暇とは、小学校に就学する前の子どもを育てている労働者が、1年につき5日(子どもが2人以上の場合は10日)、子どもの看護などのために取得できる休暇のことです。その子どもの看護休暇について、改正前では1日単位のみの取得でしたが半日単位、つまり所定労働時間の2分の1での取得が可能になりました。
育児休業等の対象となる、子どもの範囲の拡大
今回の改正により、育児休業の対象となってくる子どもの範囲が拡大します。改正前では、子どもの看護休暇や育児休暇を取得できるのは法律上、親子関係がある実子、もしくは養子のみと限定されていましたが、特別養子縁組の監護期間中にあたる子どもや養子縁組里親に委託されている子どもも新たに対象となります。さらにマタニティーハラスメントを防止するため、企業が措置を講じることも義務化されました。
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わんことうさぎと共にわいわい暮らしている主婦です。
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