ステップファミリーへの第一歩 子連れ再婚するときに必要になる各種手続き

手続きをする男性
再婚したいと思ったとき、子どもがいない場合はそれほど大変ではありませんが、子連れの再婚となるとそれぞれの家庭の事情など数え切れないハードルが存在します。また、さまざまな手続きが必要になっていきますが、これはステップファミリーへの第一歩になる大事なことです。今回は子連れの再婚をする場合に、具体的にどのような手続きをしなければいけないのかをご説明します。

再婚するときに必要になる手続きは

区役所
再婚時に重要となるのは、子どもを養子縁組するかどうかではないでしょうか?養子縁組とは、実際の血縁とは関係なく親子関係を築くことであり、実親と同様に養親にも養子の養育義務が発生します。名字が変わるなどの問題を含んでいるため、子どもの気持ちを考え、きちんと話し合って決めましょう。

まず役場に行って婚姻届を出します

婚姻届の手続きは初婚時と同様です。夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村役場へ提出します。婚姻届は受理された日から有効です。必要となる書類は、婚姻届(承認2名の署名と押印があるもの)、戸籍謄本、夫婦と妻の印鑑(一方は旧姓)と本人確認書類、未成年の場合に限り父母の同意書です。戸籍謄本は、婚姻届を提出する役場が夫婦2人の本籍地の場合は不要ですが、どちらか一方の本籍地の場合は、もう一方の戸籍謄本が必要になります。

養子縁組届を提出する場合について

婚姻届をもらうとき、子連れの再婚だと伝えると、養子縁組届の要否を聞かれるか一緒に手渡されます。縁組をする場合は、養子もしくは養親の本籍地か、届出人の所在地の市区町村役場いずれかに養子縁組届を提出します。提出時に必要なものは、養子縁組届(承認2人の署名と押印があるもの)、届け出先に戸籍がない養親か養子の戸籍謄本、養親と養子の印鑑、提出者の本人確認書類です。養親、養子どちらの本籍地でもない場合は、養親と養子の戸籍謄本が必要になります。

養子縁組をしないで子の姓の変更する場合

子どもの姓と戸籍を、養子縁組をしないで再婚した親と同じにする場合の手続きです。子どもの姓が父や母と違う場合、家庭裁判所の許可があれば、その子は父か母と同じ姓を名乗ることができます。申し立てをするのは子どもの住所地にある家庭裁判所です。子の姓の変更許可申立書、申立人(子ども)の戸籍謄本、父と母の戸籍謄本、連絡用の郵便切手、子ども1人につき収入印紙800円分が必要です。子どもが15歳未満の場合は、法定代理人が子の代理となります。子どもの姓の変更が承認された場合、家庭裁判所から審判書と入籍届がもらえるので、その書類を市区町村役場に提出します。提出時には戸籍謄本と印鑑などが必要です。

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ひとり親支援に対しての申告をする

手続き
再婚することでひとり親の支援は受けられなくなります。どの支援が受けられないのか、申請のタイミングはいつがいいのか、疑問に思うことはいろいろありますよね。再婚する場合の支援の手続き方法を確認してみましょう。

資格喪失届を出す必要のあるもの

児童扶養手当や児童育成手当、またひとり親家庭医療助成などの、ひとり親であるために受けられている支援については、市区町村役場に「資格喪失届」を提出し、受給の停止を申告しなければいけません。忙しいから、分からないからといって届け出が遅れると、不正受給と受け取られ罰則や返金が科せられる可能性があるので注意が必要です。

継続できる支援で変更の手続きが必要になるもの

児童手当や就学援助、さらにこども医療助成などの続けて受給を受けられるものは、名字や家族構成、所得などが変わるため変更の手続きが必要です。児童手当は一般的に収入の多い方が請求者になるようです。就学援助は申請時と違う状況になった場合、年度内でも教育委員会に連絡を入れます。こども医療助成については、氏名の変更時や市外への転出、住所変更があったとき、健康保険の変更時や資格喪失時には、多くの場合変更届が必要です。

申請のタイミングはいつがいいの?

婚姻届の提出後何日以内、同居後の何日以内、などの決まりはありませんが、過払いになると返還請求される可能性があるので、早めの申告をおすすめします。同居は生計が一緒だと考え、再婚する前から同居している場合でも申告した方がいいでしょう。同居が婚姻届提出後の数カ月先であっても、単身赴任とみなされるため婚姻届と一緒に申告した方がよさそうです。

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