2019年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。「無償化」という言葉だけがひとり歩きし、幼児教育に関してすべての子どもに対し無償化となると思われている人も少なくありません。しかし、実際にはすべて無償化となるわけではなく、また通う施設によっては無償化の対象外となる子どもも存在します。
今回は幼児教育無償化の対象とはならないとされる「幼稚園類似施設」について考えていきます。
幼児教育・保育無償化の背景で…対象外の施設もある
幼児教育・保育無償化がスタートしたことにより、子どもを持つ世帯の金、銭的な負担が軽減されることが期待されています。ただし中には対象外の施設もあります。どういった背景から対象外となってしまうのでしょうか?
幼児教育・保育無償化の対象とは?
無償化の対象になるのは、幼稚園や認可保育所、認定こども園に通っている3~5歳児がいる全世帯に加え、0~2歳児がいる住民税非課税世帯です。認可外保育施設については、共働きなどの事情から保育が必要になる家庭となります。
認可外保育施設であっても、保育の必要性がある家庭であれば補助の対象となり、幼稚園類似施設でも認可外施設の届け出を出すことで対象となる家庭は補助を受けられるしくみです。ただし、届け出をすることでこれまで通りにいかなくなる部分もあることから届け出を出さず幼稚園類似施設として存続しているケースもあります。
幼児教育・保育無償化とならない施設は全国にある
このような幼稚園類似施設は全国に点在しており、実際に多くの子どもが通っています。中には幼児教育・保育無償化が決定する前から「この園へ通わせたい」と思い、通っている子どもも存在します。幼児教育・保育無償化という動きが始まる前から通わせると決めていたご家庭などでは、「なぜうちの子どもの園は無償化にならないの?」という混乱が発生しているのが現状です。
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幼稚園類似施設とは?
そもそも幼稚園とは、学校教育法に基づき都道府県に認可された施設です。その一方、幼稚園類似施設とはどういったものを指すのでしょうか?ここで具体的な違いについて見ていきましょう。
文部科学省から認可されていない幼稚園に類似した施設
幼稚園類似施設とは、敷地面積・一学年の幼児数・設備構造など、国が定めた基準を満たしておらず、幼稚園とは認可されていない施設であるものの、教育的な面など幼稚園と変わりない施設のことです。
認可されていないと「幼稚園」という名称が使えないため、幼稚園類似施設と呼ばれます。実質的には幼稚園と同じであるものの、敷地面積など「どうしてもクリアできない問題」があってやむなく認可の届け出ができていない施設があるのも事実です。
園の教育方針からあえて届け出をしていない
幼稚園類似施設のなかには、モンテッソーリ・シュタイナーといった教育法をはじめ、体育・音楽などの面で個性を持つ施設などもあります。そのため、認可されていない=悪質で良くない施設というわけではありません。園の特色を生かすためにあえて認可の届け出を出していない施設は、その施設に通わせたい保護者も数多く存在しているのです。
地域によってはかけがえのない施設を失うことに
例えば福岡市にある「こどもの園 風の森」。こちらはシュタイナー教育が取り入れられ、縦割りクラスで特色ある施設です。保護者が希望して入園したものの、幼稚園類似施設であるがために無償化の対象外となってしまっています。
福岡県筑前町の「大念寺中央幼児園」は、障害がある子どもの受け入れも積極的に行う地域にとって欠かせない施設。2019年7月に認可外施設として届け出をしたものの、敷地面積などで認可施設となるには難しいのが現状です。
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長男(小1 )・次男(年中)の二児を子育て中。総務・人事・経理などの事務職に従事し、産休・育休ののちに離職。その後フリーライターとして、出産育児・ビジネス・働き方関連・就職転職・地方創生など幅広いテーマを執筆しながら早4年目に突入しました。
男の子2人の育児に翻弄されつつも、我が子には「思いやりのある子・人の痛みのわかる子」になってほしいと願いながら慌ただしい毎日を過ごしています。
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