保険はかけておけば安心を得られますが、保険料の支払いが負担となります。そのバランスを考えながら保険の加入を検討することになるわけですが、子どもの場合は公的な助成制度があることもあって、大人ほど保険の必要性を感じないかもしれません。ただし、油断は禁物。なんとなくイメージで判断するのではなく、いろいろな制度や想定される費用をきちんと理解した上で総合的に判断することが重要です。
医療費が助成されるいくつかの制度
病気やケガで通院や入院することになった場合に支払う医療費。その医療費を軽減するいくつかの制度があります。どのような制度があるかを知り、病気になった時に必要な費用をある程度想定することで、保険の必要性や受取金額がいくらあれば安心なのかが算出できます。
地域格差が大きい「乳幼児(子ども)医療費助成制度」
乳幼児(子ども)医療費助成制度とは、子どもが通院・入院することになった時、その医療費の全部もしくは一部を自治体が負担してくれる制度です。全国で実施されている制度ですが、市区町村によって運営されているため、その助成対象(年齢や所得制限など)や助成額の内容に大きな開きがあります。この助成内容によって実際にこちらが負担する医療費が大きく変わってきますので、お住まいの自治体の制度について把握しておきましょう。
参照:厚生労働省
今年から対象が拡大した二つの助成
乳幼児(子ども)医療費助成制度の助成対象外となってしまった場合でも、国が指定した「小児慢性特定疾病(14疾患群704疾病)」に関しては、全国一律で18歳未満(治療の継続が必要である場合は20歳未満まで)の児童であれば、所得に応じた一定の自己負担額で治療を受けることができます。また、国の「指定難病」となっている疾患を患っている場合は、年齢に関係なく、所得によって自己負担額の上限が定められています。
小児慢性特定疾病:www.shouman.jp
難病情報センター:www.nanbyou.or.jp
世帯合算で払い戻しが受けられる「高額療養費制度」
助成制度が受けられない場合でも、同一月に支払った医療費(健康保険の自己負担額)が高額になった場合に、一定額を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」があります。ただし、所得に応じて払い戻される金額が違うので、乳幼児(子ども)医療費助成制度の所得制限で対象外となった場合は、かなり高額な医療費にならない限り払い戻しは受けられない場合があります。
全国健康保険協会:www.kyoukaikenpo.or.jp
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病気・ケガで医療費以外にかかる費用とは
「大きな病気やケガをすると、医療費以外にもお金がかかる」、そんな言葉を聞いたことはありませんか?その言葉が、具体的にどのような場面でかかるお金のことを指しているのかを想定することは、医療保険の必要性を考える上での重要なポイントとなります。
入院した場合にかかる医療費以外の費用
何らかの疾患によって入院することになると、実際の治療にかかる「医療費」のほかにも病院食の負担金(360円/一食(一般の患者の場合・平成29年現在))、個室や少人数の部屋を希望した場合支払うことになる差額ベッド代(地域によって差はありますが5,000円/日程度かかることも)、リネンのクリーニング代(病院によって異なる)などの自己負担が発生します。これらは状況によって多少金額が違うことはあっても、基本的には大人か子どもに関わらず発生します。
入院時の食費の負担額:www.mhlw.go.jp
想定しておきたい「他の家族を支えるための費用」
小さな子どもが入院すると多くの場合、親が面会時間いっぱい、場合によっては24時間付き添うことになりますが、その間の食事は自分たちで調達しなければなりません。また、入院する子どもに幼い兄弟がいる場合は、近くに頼れる人がいない限り、一時保育やベビーシッターなどに預けなければならない場面も出てくるでしょう。家族の誰かが入院した場合に、他の家族の生活にかかってくる費用を想定しておくことも大切です。
ケガで日常生活が困難になった時にかかる費用
入院には至らなくても、例えばケガで歩行困難になってしまったような場合は、たとえ大人であってもちょっとした外出にも車が必要になります。自家用車があって誰かが運転できる場合はそれほどの負担にならないかもしれませんが、それ以外の場合はタクシーを利用することになり、その費用も膨らむでしょう。また、ケガをすると家事などが通常どおりできなくなり、人に頼まなければならない場面も増えるでしょう。そういったことを想定していくと、「ケガの保険」の必要性も考えられます。
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7歳の男の子と4歳の女の子の母です。試行錯誤の子育てですが、子ども達に成長させてもらっています。
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