パートでも年末調整の提出は必要?記入の仕方

パートの年末調整
パート就業をしている皆さんは、年末調整、出していますか?パートでも年末調整をする意味があるのか、そもそも、年末調整とは何なのでしょうか。そして、会社に提出する、それぞれの紙の意味は何なのか?提出する用紙それぞれについてどのように記入するものなのかをお伝えします。

そもそも年末調整とは?

提出する書類
年末調整とは、1月から12月までの一年間の収入を「年末」に計算して、源泉徴収として給料から天引きされていた所得税を再計算して、その差額を「調整」するための処理です。所得税の税率は年末に決まる年収を基準に決まりますが、毎月天引きするためには概算で、年収このぐらいになるだろうと予測して、税率を計算されているので、年末に源泉徴収額と実際の所得税額との調整をします。

年末調整をすると何が起こる?

所得税を年収で計算しなおした結果、

  • 源泉徴収額が実際の税金よりも払い過ぎている場合=差額が返金される
  • 源泉徴収額が実際の税金より少なかった場合=追加で所得税を支払う

給与所得者が確定申告をしなくてもよいのは、この年末調整で所得税の調整をしているからなのです。

年末調整の対象となる人はどんな人?

年末調整の対象となる人は、国税庁のホームページではこのように定義されています。

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに一年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

  1. 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人
  2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

引用:国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人

なかなか難しい言い回しですが、ざっくりいえば、“年末までどこかの会社からお給料をもらっている人”で、“年収2000万円以下の人”が対象ですので、多くの給与所得者が対象になります。

夫の扶養範囲内で働いているパート主婦は対象になる?

年末調整は、給与所得者が対象となるため、正社員、アルバイト、パートに関係なく、給料を受け取って働いている人が対象になります。しかし、夫の扶養範囲内、103万円以下の年収で働いている場合、所得税がかかりません。そのような方でも、給料明細で所得税が引かれている場合は、所得税を払い過ぎている状態になっています。そのため、年末調整を提出することで、払い過ぎた税金が戻ってきます。

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